マフラーに関する車検基準が色々と細かいから注意が必要!

交通規則

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出典:http://mufflertech.ca/our-work.php

こんにちは、しのピー( @shinopp_yu )です。

車をカスタムする上で、マフラーを交換したいという人も多いのではないでしょうか?

マフラーの車検基準って変更が多く年式によって基準が大きく異なる部分もあるので、簡単にまとめてみました。

第3条 最低地上高

最低地上高

最低地上高とは、保安基準第3条に定められている基準で、車の車高が地上より9cm以上確保されていなければならない。マフラーは車の底部に付いているのでバンパーは9cm以上確保できているけれどマフラーが地上より9cm以下で車検に通らないということも少なくない。

検査官も覗き込んで何cm確保されているか測定するので、注意しましょう。

第18条 車枠及び車体

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出典:https://conceptzperformance.com/

この基準は製造年によって基準が変わり、基準も厳しくなったので覚えておきましょう。

平成20年12月31日までに生産された車両

角度

マフラーが車体から突出してないこと。また交通の妨げにならないこと。

平成20年12月31日までに生産されてた車両に関しては、結構曖昧な基準となります。

平成21年1月1日以降に生産された車両

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・マフラーは、フロアラインを含む鉛直面から10mm以上突出してはいけない。

上記の法令は、平成29年3月31日まで猶予期間が設けられており猶予期間までは平成20年12月31日までに生産されてた車両と同じ基準で検査を行います。

第30条 騒音防止装置

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出典:http://carsuch.co/

マフラーの保安基準で一番気になるところだと思います。製造年で基準が変わり、騒音の測り方も細かいので要注意!

平成22年3月31日までに生産された車両

・騒音を制御する消音器が付いていること。
・騒音を発生していなくても近接排気騒音が基準値以内であること。

◆近接排気騒音
近接騒音

平成22年4月1日以降に生産された車両

近接排気騒音96dB以下、加速騒音82dB以下
※ 脱着可能な簡易的なサイレンサーを取り付けていない状態

上記の基準は追加基準となりますので、消音器なども付いていないと車検には通りません。

さいごに

100dB:電車が通るときのガード下
90dB:犬の鳴き声
80dB:人のどなり声

車検対応品でも経年劣化で音が大きくなることもあります。マフラー音の取り締まりが厳しくなってきているので、マフラーの交換を考えている人は十分注意しましょう!

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